狩猟をするためには、まず第一に住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、「狩猟免許」を取得する必要があります。
狩猟免許の有効期間は3年間です。3年に1回、講習および適正検査を受けて更新手続きを行います。
免許を所有しているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、「狩猟者登録」の申請をする必要があります
| 網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つり網、なげ網等)を使用する猟法 |
|---|---|
| わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな等)を使用する猟法 |
| 第1種銃猟免許 | 銃器(装薬銃、空気銃)を使用する猟法 |
| 第2種銃猟免許 | 空気銃を使用する猟法 |
試験は、住所地の都道府県庁へ申込みが必要。適性試験、知識試験、技能試験の3種類の試験が行われます。
【以下の人は狩猟免許を受けることができません】
狩猟免許試験の実施案内は、熊本県のホームページの狩猟免許試験及のお知らせ(外部サイト)をご覧ください。
熊本県猟友会では、狩猟免許試験を受験される方のための「狩猟免許試験初心者講習会」を行っております。
銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、都道府県公安委員会から銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。
狩猟免許と銃の所有許可は監督官庁と法令が異なります。
狩猟免許だけでは、銃による狩猟はできません。
| 種類 | 根拠法令 | 窓口 | 監督官庁(国) |
|---|---|---|---|
| 狩猟免許 | 鳥獣法 | 都道府県庁 | 環境省 |
| 銃の所持許可 | 銃刀法 | 都道府県の公安委員会 | 警察庁 |
| 取得資格 | 銃による狩猟 | 練習射撃 |
|---|---|---|
| 狩猟免許のみ | × | × |
| 銃の所持許可のみ | × | 〇 |
| 狩猟免許&銃の所持許可の両方 | 〇 | 〇 |